最終更新日時:2019年7月1日
日本国民の3大義務といえば?そう「納税」ですね。
正社員であろうとアルバイトであろうとそれは変わりません。とはいえ、大学生を始めとしたアルバイターは所得税を収める必要性がない場合がほとんどです(103万円以下)。
つまり、所得税の源泉徴収(給与天引き)を受けている多くのアルバイターは、払う必要のなかった所得税を税務署での「還付申告」により取り戻すことができます(過去5年分)。
これにより思わぬ臨時収入になることも少なくありません。
目次
「支払い金額」が103万円以下なら還付申告で源泉徴収額が全額返金されます。
まず最初に結論から。
バイト先から手渡される源泉徴収票の「支払い金額」の欄が103万円を超えていないアルバイターは、ノーリスクで給料の源泉徴収額を全額返金(還付)してもらえます。
還付申告によって親の税金が上がるなどの迷惑をかけることもありません。
もし2箇所以上のアルバイト先からを給与をもらっている方の場合は、2枚以上の源泉徴収票の「支払い金額」を合算した金額が103万円を超えなければ大丈夫です。
この返金を受ける手続きのことを、「還付申告」といいます。
還付申告には、上記画像の源泉徴収票が絶対に必要です。
もしバイト先から昨年以前の源泉徴収票をまだ貰えていない場合は、「源泉徴収票を発行してください」と必ずバイト先に伝えましょう。
源泉徴収票は雇い主側に発行の義務があり、もし発行しないとその雇い主は法律により処罰されます。
なぜ”103万円以下”で全額返金(還付)なのか。それは生活や労働には国から必要経費が認められているから。
なぜ103万円以下で全額返金(還付)を受けられるのでしょうか。
それは、生活や労働に対して国から必要経費が認められるているためです。
103万円という数字は、以下の”生活の必要経費”と”労働の必要経費”を合算した数字です。
- ニートを含むすべての国民に認められる”人生の必要経費”(基礎控除:38万円)
- 労働をする国民にのみ認められる“労働の必要経費”(給与所得控除:65万円)
「儲け=収入-支出(経費)」
という計算式に当てはめて考えるとき、
”アルバイトの収入金額が103万円以下ならば、儲けはゼロとみなし税金は発生しない”
ということが、税法上で定められているのです。
「支払い金額」が103万円を超えている場合でも大部分が返金される
アルバイトに打ち込んだ結果、「支払い金額」が103万円を超えしまった場合は返金(還付)が受けられないのか気になりますよね。
実はアルバイトでの「支払い金額」が103万円を超えている場合でも、還付申告をすることで大部分の源泉徴収額の返金(還付)を受けることができます。
ただし、以下の2つの注意点があります。
- 源泉徴収額の全額返金ではない
- 親の税金が跳ね上がる
【注意1】源泉徴収額の全額返金ではない
アルバイトによる収入金額が103万円以下の場合であれば、「源泉徴収税額」に記載された金額がまるまるそっくり返ってきます。
しかし収入金額が103万円を超えてしまった場合、源泉徴収額の全額返金を受けることはできません。
例えば、「支払い金額」が110万円の場合は103万円を超えた7万円の部分に対して税金が発生し、源泉徴収税額からこの税金分だけ差し引いた額だけ返金(還付)を受けることができます。
【注意2】親の税金が跳ね上がる
学生の収入金額が103万円を超える場合、その学生は「親に養われている子ども」という枠組み、つまり被扶養者という概念から外れてしまうことになります。
子どもの扶養者である親は多くの場合、「扶養控除」という子どもを養育する立場を利用した減税の仕組みを駆使して税金を節税しています。
子どもの収入金額が103万円を超えて被扶養者枠から外れるとこの減税の仕組みが適用できず、親の納める税金が跳ね上がります。
家計に大打撃をあたえることにつながりかねないため、大学生のアルバイトは「支払い金額」が103万円を超えないように調整するのがやはり無難です。